5月26日 「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案」が参議院で可決されました。
5月26日参議院で外国人観光旅客の急増等に対応した受入環境の整備を図るため、通訳案内士でない者に対する業務の制限の廃止その他の通訳案内士制度に係る規制の見直し等を行うとともに、旅行業務に関する取引の公正及び旅行の安全の一層の確保を図るため、旅行サービス手配業の登録制度を創設する等の措置を講じようとする、「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案」(閣法第五九号)が可決されました。これにより9カ月以内に通訳案内士の資格について、通訳案内士でない者に対する業務の制限(業務独占)が廃止されます。
2017年6月7日