新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策(第二弾)のうち観光関係者に役立つ支援策について
令和2 年3 月10 日、新型コロナウイルス感染症対策本部より、「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策-第二弾-」が公表されました。このうち、新型コロナウイルスの影響で資金繰りや雇用調整に苦しむ観光関係者に役立つ支援策を抽出しましたので、参考までに情報提供いたします。
(参考)新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策-第2弾-(ポイント)を元に作成
(3)事業活動の縮小や雇用への対応
◆雇用調整助成金の特例措置の拡大
・特例措置の対象を全事業主に拡大、対象の明確化(一斉休業等)、1月遡及適用
・特別な地域における助成率の上乗せ(中小2/3→4/5、大企業1/2→2/3)
等
【お問合せ先】札幌圏:北海道労働局 011-788-2294
札幌圏以外:各管轄ハローワーク
◆強力な資金繰り対策
・「新型コロナウイルス感染症特別貸付制度」を創設(5,000 億円規模)し、金利引下げ、さらに中小・小規模事業者等に実質的に無利子・無担保の資金繰り支援
【お問合せ先】日本政策金融公庫
札幌 011-281-5221
函館 0138-23-7175
旭川 0166-24-4161
釧路 0154-43-2541
・信用保証協会によるセーフティネット4 号(100%)・5 号(80%)、危機関連保証(100%)
【お問合せ先】北海道信用保証協会 0120-279-540
◆観光業への対応
・魅力的な観光コンテンツ造成、多言語表示等、観光地の誘客先の多角化等支援
・事態終息後の官民一体となったキャンペーン等の検討
【お問合せ先】北海道運輸局観光企画課 011-290-2700
(参考)新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策-第2弾-
本文::https://www.kantei.go.jp/jp/content/000060756.pdf
ポイント:http://inboundnet.jp/wp-content/uploads/2020/03/000060755-1.pdf
◆新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方への猶予制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、原則として1年以内の期間に限り、猶予が認められる旨、国税庁が発表しておりますので、参考までに情報提供いたします。
(参考)国税庁HPhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf
(本件に関するお問い合わせ)
納税している税務署にお問い合わせ願います。
(参考)その他問い合わせ先
・北海道運輸局 宿泊業者・旅行業者等向けの特別相談窓口
北海道運輸局観光部観光企画課
電話番号:011-290-2700
FAX :011-290-2702
・よろず支援拠点
札幌011-232-2407
函館0138-82-9089
帯広0155-67-4515
釧路0154-64-5563
旭川0166-68-2750
北見0157-31-1123
室蘭0143-47-6410
2020年3月12日