平成28年度税制改正で「地方を訪れる外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充」が図られます。
1.地方を訪れる外国人旅行者向け消費免税制度の拡充(平成27年12月16日与党税制改正大綱)
(1)措置内容
〇免税対象金額の引き下げ
・一般物品について、免税の対象となる最低購入金額が「10,000円超」から「5,000円以上」に引き下げられます。
これに合わせ、消耗品についても最低購入金額が「5,000円超」から「5,000円以上」に引き下げられます。
⇒地方における2,000円から3,000円程度の単価の低い民芸品や伝統工芸品についても2,3個の購入で免税となることで、
外国人に地方でより多く買い物をしていただくことが期待されます。
〇海外直送の手続きの簡素化
・免税購入物品を免税店から直接海外の自宅や空港等へ直送する場合、外国人旅行者はパスポートの提示だけで
免税を受けることが可能となります。(購入記録票の作成の省略等、免税手続の大幅簡略化)
⇒より簡便に免税制度を利用することが可能となるとともに、自ら免税購入品を持ち運ぶことなく旅行する
「手ぶら観光」が促進されます。
〇免税手続きカウンター制度の利便性向上
・商店街の中に存在するショッピングセンター(商店街組合員)に入るテナント等が商店街の組合員でなくとも、
当該テナントでの購入と商店街の組合員の店舗での購入を免税カウンターで合算することが可能となります。
⇒商店街に所在する幅広い店舗が免税カウンター制度を利用できるようになり、商店街ぐるみでの免税商店街化が
一層進みます。
〇購入者誓約書の電磁的記録による保管
・免税品販売時に免税店で7年間保存が義務付けられている購入者誓約書について、電磁的記録により
保管することが可能となります。
⇒大量に取引のある免税店において紙ベースで購入者誓約書を保管する必要が無くなり、免税店の負担が大幅に軽減されます。
(2)制度開始時期
平成28年5月1日(予定)
(3)長期検討項目
将来的な免税手続きの電子化に向けて、引き続き検討します。
【問い合わせ先】
観光庁観光戦略課・免税制度推進チーム
2015年12月21日